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ヒト検体・データの国際移送:主要国の規制・倫理と共同研究の留意点

Tags: ヒト検体, データ移送, 国際共同研究, 規制, データ保護

ヒト検体・データの国際移送:主要国の規制・倫理と共同研究の留意点

国際共同研究において、研究対象であるヒト由来の検体や、そこから得られる遺伝子情報などのデータは、国境を越えてやり取りされる機会が増えています。しかし、この国際移送は、単に物理的に輸送すれば良いというものではありません。各国が定める多様な規制や倫理的ガイドラインが存在し、これらを理解し遵守することが、研究を円滑に進める上で不可欠となります。

本稿では、生命科学分野におけるヒト検体およびデータの国際移送に関わる主要国の規制・倫理的側面を解説し、国際共同研究を計画・実行する際に特に留意すべき点について掘り下げます。若手研究者の皆様が、海外の研究機関と協力して研究を進める際の参考としていただければ幸いです。

国際移送に関わる主な規制・倫理の側面

ヒト検体やデータの国際移送は、単一の法律やガイドラインだけでなく、複数の側面からの検討が必要です。主なものを以下に示します。

主要国の規制動向と国際共同研究での留意点

1. EU(欧州連合)

EUはGDPR(一般データ保護規則)により、個人情報の保護に関する厳格なルールを定めています。EU域外への個人データ移転は原則として禁止されており、特定の条件(十分性認定、標準契約条項、拘束的企業準則など)を満たす場合にのみ許容されます。研究目的であっても、匿名化・仮名化のレベルや、移転先の国の個人情報保護レベルが問われます。ヒト検体の移送についても、検体から個人が特定可能な情報が得られる場合はGDPRの対象となります。

2. 米国

米国にはGDPRのような包括的な連邦個人情報保護法はありませんが、健康情報に関してはHIPAA(医療保険の携行性と責任に関する法律)が定められています。HIPAAは「保護対象健康情報(PHI)」の利用・開示を規制しており、研究目的での利用にもルールがあります。国外へのPHI移転についても、HIPAAのプライバシールールに基づく適切な同意や契約が必要です。ヒト検体の移送については、検疫関連の規制(例: CDCの輸入許可)が適用される場合があります。

3. 日本

日本の個人情報保護法も、個人の権利利益を保護する観点から、個人情報の国外移転に関する規定を設けています。原則として、本人の同意が必要となるか、移転先が個人情報保護委員会規則で定める基準を満たす国であるか、提供者と提供を受ける者の間で個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を構築しているかのいずれかが必要です。ヒト検体の輸出については、輸出貿易管理令など、安全保障貿易管理の観点からの規制対象となる場合があります。

その他アジア諸国、オーストラリアなど

アジア各国やオーストラリアなども、独自の個人情報保護法制や生命倫理に関するガイドラインを整備しています。例えば、シンガポールや韓国、オーストラリアなどは比較的整備が進んでいますが、国によって規制の内容や厳格さは異なります。

国際共同研究を成功させるための実践的アドバイス

まとめ

生命科学分野の国際共同研究におけるヒト検体・データの国際移送は、多岐にわたる規制や倫理的配慮が求められる複雑なプロセスです。個人情報保護、輸出管理、検疫、倫理的承認、インフォームド・コンセント、契約など、様々な側面から各国のルールを確認し、適切に対応する必要があります。

国際共同研究を成功させるためには、これらの規制・倫理的側面を十分に理解し、研究計画の早期段階から関係者間で密にコミュニケーションを取り、適切な手続きや契約を締結することが不可欠です。本稿が、皆様の国際共同研究における規制・倫理遵守の一助となれば幸いです。