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生命科学研究で開発されたヒト由来生物学的製剤の国際移送:主要国の規制・倫理と共同研究の留意点

Tags: 国際共同研究, 生物学的製剤, 国際移送, 規制, 倫理, MTA

生命科学研究において、研究室で樹立または開発された新しい細胞株、遺伝子導入細胞、オルガノイドなどのヒト由来の生物学的製剤を、海外の共同研究機関へ移送する機会は少なくありません。これらの物質は、単なる未加工のヒト検体とも、最終的な再生医療等製品とも異なり、その国際移送には複数の国の規制や倫理ガイドラインが複雑に関わってきます。国際共同研究を円滑かつ適正に進めるためには、これらの規制・倫理的側面を理解しておくことが重要です。

本稿では、生命科学研究で開発されたヒト由来の生物学的製剤を国際移送する際に留意すべき主要国の規制・倫理的課題と、国際共同研究における実践的な留意点について解説します。

研究開発されたヒト由来生物学的製剤の定義と多様性

「研究開発されたヒト由来生物学的製剤」とは、本稿では、ヒト由来の細胞や組織に遺伝子導入や特定の培養・加工処理を施すなど、研究活動を通じてその性質や機能が変更・強化された、特定の研究目的に供される物質を指します。これには以下のようなものが含まれ得ます。

これらの物質は、未加工のヒト検体(血液、組織片など)とは異なり、加工度が高い点で特徴があります。また、再生医療等製品のような最終的な治療用製品とは異なり、基礎研究や非臨床研究段階での利用を想定している場合が多くあります。しかし、その定義や分類は国によって異なり、既存の規制カテゴリー(ヒト検体、遺伝子組換え生物、再生医療等製品など)のいずれかに該当する場合や、複数のカテゴリーにまたがる場合があります。

主要国の関連規制の概観

研究開発されたヒト由来生物学的製剤の国際移送には、主に以下の規制が関わる可能性があります。

1. 輸出管理規制(Export Control)

多くの国では、特定の高度な技術や関連物質の輸出を管理しています。生命科学分野では、特定の病原体や毒素、デュアルユース(軍事転用可能な技術)とみなされうる遺伝子配列、遺伝子組換え生物などが規制対象となる場合があります。研究開発された生物学的製剤が、これらのリストに該当するか、あるいは関連技術を用いて製造されている場合には、輸出許可が必要となる可能性があります。

2. ヒト由来物質に関する規制

ヒト由来の物質の取り扱いに関する規制は、主に感染症予防や品質・安全性の確保を目的としています。移送する生物学的製剤が、感染性物質や特定の疾患に関連する可能性がある場合、特別な梱包や輸送に関する規制が適用される場合があります。

3. 遺伝子組換え生物(GMO)規制

遺伝子組換え技術を用いて開発された細胞や生物学的製剤は、GMO規制の対象となる場合があります。研究利用目的であっても、環境への拡散防止措置や承認手続きが求められることがあります。

4. 再生医療等に関する規制

移送する生物学的製剤が、将来的に再生医療等製品として利用される可能性が高い、あるいはそれに準ずるものとみなされる場合、再生医療等製品の製造・品質管理に関する規制や、臨床利用に向けた承認プロセスが関連してくる場合があります。ただし、研究目的での移送の場合、製品としての規制が直接適用されないこともありますが、その物質の性質や用途によっては、関連法規への配慮が必要となることがあります。

倫理的な考慮事項

規制遵守に加え、倫理的な側面への配慮も不可欠です。

国際共同研究における実践的な留意点

研究開発されたヒト由来生物学的製剤の国際移送を伴う共同研究を進める上で、以下の点を留意してください。

結論

生命科学研究で開発されたヒト由来生物学的製剤の国際移送は、輸出管理、ヒト由来物質、GMO、再生医療等に関する規制など、複数の法規制が複雑に絡み合う可能性があります。また、提供者の同意範囲やプライバシー保護といった倫理的な配慮も不可欠です。

国際共同研究を円滑に進めるためには、移送する物質の性質を正確に理解し、送出し国と受入れ国双方の関連規制・倫理ガイドラインを確認し、適切にMTAを締結することが極めて重要です。不確かな点があれば、所属機関の法務担当部署、輸出管理部門、研究倫理担当部署、または外部の専門家へ必ず相談するようにしてください。これにより、研究活動を適正かつ遅滞なく進めることができるでしょう。